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[調査・査定]承ります

不動産取引には専門的な「調査」と「査定」が必須です!

などなど...
不動産取引には必ず相手先が存在します。専門知識に裏付けされた調査と、そのデータに基づいた客観的判断による価格付けによって、初めて相手先に納得してもらえるのです。

クレストハウスでは不動産に関するお客様の様々な疑問にお答えし、正確で詳細な調査・査定に基づいて売却・ご購入のお手伝いを致します。

査定のお申し込み

土地建物の査定は原則無料ですが、特に手間の掛かる査定の場合には有償となることがあります。お気軽にご相談下さい。

イザというときのための物件の「調査・査定」承ります

物件を売りたい方

1.売却相談をする

step1.売却相談をする

よくあるご質問や想定されるトラブルについてご説明いたします。

 「市場の特性」
 「おおよそいくら位で売れるのか?」
 「税金がいくらかかるのか?」
 「売却に伴う費用はいくらかかるか?」
 「解体費用は?」
 「測量費用は?」
 「建物に傷みがあれば引渡し後に修復費用がいくらかかるのか?」
等、よくあるご質問や想定されるトラブルについてご説明いたします。

2.価格提示(査定書提出)

step2.価格提示(査定書提出)

価格査定とは、市場にて一定期間(概ね3ヶ月間)販売し、売却が可能であると予測する金額のことです。

販売価格に関しましては、お客様とご相談の上決めさせていただきます。但し、不動産の特性や地域需要によっては「査定金額より高めの設定」が可能な場合と「査定金額通り」に売りに出されることをお勧めする場合があります。人気地区であれば少し高めの価格設定でも構いませんが、極端に高い価格で売り出しますと、結果査定金額を下回ってしまうことが度々見受けられます。担当者とよくご相談下さい。

3.媒介契約

step3.媒介契約

ご売却を決断されたら、仲介業者(不動産会社)との間に売却を依頼する「媒介契約」を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。

一般媒介契約
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。

4.売却活動開始

step4.売却活動開始

幅広い広告活動を地域に適した販売戦略のもとにおこないます。

弊社の販売活動では以下のような売却活動を行います。

 1.紹介依頼活動
 2.ホームページ・インターネットの活用による売却活動
 3.新聞広告や新聞折込広告
 4.「住宅情報誌」等の住宅情報誌への掲載
 5.「レインズ」に登録など幅広い広告活動を地域に適した販売戦略のもとおこないます。

5.買受の申し込み/価格交渉

step5.買受の申し込み/価格交渉

購入希望者が見つかり、契約に向けて条件面での詰めの作業に入ります。

購入希望者から[価格交渉]や[引渡し日の相談]等、希望条件が付されることがあります。これらの提示される条件への対応をご相談させていただきます。
また多くの購入希望者は銀行から住宅ローンを借入、購入代金に充当していきます。最近増えているのですが、購入者が銀行から住宅ローンが借りられない事もあります。
契約を進めていくための大切な時間になります。

6.不動産売買契約

step6.不動産売買契約

売却活動を始め、この段階に至るまでに、早いお客様は約1週間、長いお客様ですと1年以上かかることがあります。

前述の「STEP5.買受けの申込み/価格交渉」を経て、ご了解をいただいた後に【不動産売買契約】を締結いたします。お打合せした内容を書面化し、買主様と書面の取り交わしをおこないます。

7.引渡し/残代金の授受

step7.引渡し/残代金の授受

残代金の受領と物件の引渡しについてご説明します
抵当権抹消手続きは司法書士が行います。詳しくはご相談下さい。

その前に引越しを
残代金の受領と物件の引渡しは同時に行なわれます。したがって、引渡しまでに引越しを済ませておかなければなりません。 引越しが終わったら、電気・ガス・水道など公共料金の精算を行ないます。また、マンションなどの場合、使用方法のパンフレット・保証書や管理規約書などもまとめておきましょう。

口―ンが残っているときは
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を精算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。 抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。

残代金の受領・物件引渡しの流れ
1.登記申請書類の確認
所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し登記申請を依頼します。
2.残代金の受領
残代金を受け取って、領収書を発行します。
3.固定資産税などの精算
引渡し日までの金額を日割り計算して精算します。
4.関係書類の引渡し
管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書などを引渡します。
5.カギの引渡し
お住まいのカギを引渡します。
6.諸費用の支払い
仲介手数料などの諸費用を支払います。

残代金の受領時に用意するもの
・権利書(登記済証)
・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内)
・住民票

8.確定申告

step8.確定申告

ご売却によって譲渡益が発生した場合、または損益が発生した場合、売主様の住民票所在地を管轄する税務署へ確定申告をしていただきます。

※尚、確定申告される年によって、税務(控除)内容が大幅に変わります。また[買い替え特例]や[損益通算]等の時限立法については特にお気をつけ下さい。(会計事務所等と相談してください。)

物件売却のご相談

物件売却をご相談したいお客様は、以下の入力欄に必要な情報をご入力の上、ページ最下部の送信ボタンを押してください。
折り返し、弊社担当者よりご確認のご連絡をさせていただきます。

お客様の情報を入力して下さい。

お名前 必須
フリガナ 必須
住所 必須
電話番号 必須 携帯電話 自宅 会社
FAX
メールアドレス 必須

物件情報をお客様の分かる範囲で入力してください。

ご依頼内容 必須
物件種別
建築年数
面積(戸建・土地) 土地面積  ㎡
建物面積  ㎡
面積(マンション) 占有面積  ㎡
間取り 
物件所在地 必須
希望売却価格  万円くらい
その他ご要望等

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その場合は「迷惑メールフォルダー」等をご確認いただくかお使いのサービス、ソフトウェアの設定をご確認ください。

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